2019/04
2019/04/26
このBlogは、東京・横浜・湘南で活動中のパラリーガルな女子スタッフ達が、法務で幸せを届けようと明るくも精一杯頑張る日常を、再現度30%~70%程度にリアルに描いたBlogである。。。
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ゆきです☆☆☆
『リーガル女子のグルメ紀行』ということで、ゆきが担当させていただきます☆
今回は横浜本郷台にとっても美味しいタイ料理のお店があるそうでレポートに伺います☆☆☆
とっても楽しみです☆うふふ☆☆☆
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<リーガル女子のグルメ紀行:横浜本郷台『トムヤムくん』で本格タイ料理>
今日は横浜の本郷台へ☆
タイ本国や都内で実績を積んだ腕利きの料理人さんで評判のお店に伺います☆☆☆
ということで、到着しました☆本郷台駅☆☆☆
横浜駅から京浜東北線の大船行きで約25分です☆
今日もいい天気です☆うふふ☆☆☆
美味しい本格タイ料理のお店は、改札右手の商店街にあるそうです☆
商店街☆ありました☆☆☆
案内板を見てみますね☆
ありました☆『トムヤムくん』さん☆☆☆
早速中に入ります☆
店内はカジュアル☆☆☆
美味しいタイ料理に期待が膨らみます☆
早速注文です☆☆☆
こちらはタイ南部の「マッサマンカレー」
適度なスパイスの辛さの中に、さまざまな食材の甘みや濃厚なコクが滲みだす逸品です☆
このマッサマンカレー☆日本ではなじみが薄いかも知れませんが、なんと☆
世界で最もおいしい食べ物の第1位に選ばれたこともあるカレーだそうです☆
そんなカレーが横浜本郷台で食べれるなんて幸せです☆うふふ☆☆☆
お次はこちら☆
「パッシーイウ」
焼きビーフン太麺バージョンです☆☆☆
タイのお醤油やナンプラーが醸し出す薫りは正にバンコク屋台街☆☆☆
横浜本郷台で本場バンコクの気分まで味わえるんです☆
そして3品目☆
「クィッティオヘーン」
汁なしタイラーメンです☆☆☆
爽やかローカロリーだけど味わい深いとってもヘルシーなタイラーメン☆
私たち女子も安心していただけるラーメンなのです☆☆☆
(パクチー苦手な方は抜いてもらえます)
そしてラストは☆
「タピオカタイティー」
ゆったりと食後のティーブレイクをすれば、ここはまるでプーケット☆☆☆
とってもしあわせ気分を味わえる横浜本郷台『トムヤムくん』さんなのです☆☆☆
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横浜本郷台で、こんなに本格的なタイ料理を味わえるなんてとってもしあわせなトムヤムくんさんの取材でした☆
また来ますね☆うふふ☆☆☆
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(モデルはリーガル女子ことのちゃん☆)
腕利き料理人の美味しいタイ料理☆ご馳走様でした☆☆☆
タイ料理は涼やかなGWにピッタリ☆
ぜひ皆さんも横浜本郷台にいらしてくださいね☆
タイ料理『トムヤムくん』
☆本郷台駅すぐ☆
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140309/14072311/
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法務で幸せを届けたい。
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2019/04/19
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行政書士あい先生から、今日は「死後事務委任契約」について☆☆☆
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あい
こんにちは☆行政書士のあいです。
今日はお亡くなりになった後の手続きのお話し☆
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約をご存知ですか?
遺言書、尊厳死宣言と並んで、人生の最期に自分の意思を伝える大切な手段として注目されているだけではなく、任意後見契約の続きとして契約書に盛り込まれることも多い契約です。
人が亡くなると、財産については「相続」という形で手続きが進められます。
しかし、それは財産に限ったものであり、実際には役所への届出や葬儀・埋葬手続き、生前の医療費など未払分の精算、遺品整理や住まいの処分、電話やインターネットなどの各種サービスの解約などの大量の事務手続きが発生します。
これらの事務手続きは相続の手続きではないので、遺言書で依頼できる内容ではありません。
一般的にこれらの事務手続きは家族や親族が行ってくれますが、身寄りがいない方の場合には誰がやってくれるのでしょう。高齢化が進み、孤独死などが社会問題とされる中、財産の行方以外の事務手続きについても考えておくことが必要かもしれません。
このように、死後の事務手続きをあらかじめ第三者へ委任しておくことができる制度を「死後事務委任契約」といいます。
死後事務委任契約を結んでおけば、受任者には代理権が付与され、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等をすることができるようになります。
また、この契約の相手方となる第三者は、司法書士や行政書士のような専門家へ依頼することも可能です。
死後事務委任契約に記載する主な内容は以下になります。
【1】医療費の支払いに関する事務
【2】家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
【3】老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
【4】通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
【5】菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
【6】永代供養に関する事務
【7】相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
【8】賃借建物明渡しに関する事務
【9】行政官庁等への諸届け事務
【10】以上の各事務に関する費用の支払い
上記は一部であり、委任内容は死後の事務に関することであれば委任者(本人)と受任者の間で自由に決めることができます。
しかし、遺言執行などの財産に関する手続きは、遺言書に遺言執行者の定めについて記載する他ないため、死後に関する手続き(財産・事務)を網羅するのであれば遺言書と死後事務委任契約書の両方を用意することをおすすめします。
また、死後事務委任契約は任意後見契約と同時に契約することが多いです。
本人が亡くなってしまえば、後見人は本人の身の回りの事務や財産を管理する権利を失ってしまうため、引き続き死後の事務手続きをすることができるように、任意後見契約に死後事務委任契約についても盛り込んでおくことが可能です。
他にも生前の財産管理などの様々な契約を組み合わせることができるので、専門家に相談してみると良いでしょう。
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2019/04/12
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行政書士あい先生から、今日は「尊厳死宣言書」について☆☆☆
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尊厳死宣言書とは?
みなさんは「尊厳死宣言書」というものがあることをご存知でしょうか?
遺言書、死後事務委任契約書と並んで、人生の最期に自分の意思を伝える大切な手段として注目されています。
尊厳死とは
「人間が人間としての尊厳を保って死に臨むこと。」
一般的に、回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいいます。
安楽死との違いは?
患者が「死なせてほしい」などの意思を持っていることが明らかな場合でも、医師が積極的な医療行為で患者を死なせることを安楽死と呼びます。安楽死を認めている国や州がありますが、日本では安楽死は認められておらず、日本で患者を安楽死させた事件では、いずれも医師の有罪判決が確定しています。
「尊厳死」は、現代の延命治療技術がもたらした過剰な治療を差し控え又は中止し、単なる死期の引き延ばしを止めることであって許されると考えられています。
自らが重篤な状態に陥り、回復の見込みのない、意思表示もできない状態(植物状態など)に陥ってしまったとき、医療の発達している現代では、家族に延命治療の中止を決断しなくてはいけないなど精神的な負担や延命治療を続けることによる経済的負担がのしかかります。
愛するご家族に多大な負担を掛けないために、まだ意思表示ができるうちに自らの死に対する考えを書面に残しておく方法がこの尊厳死宣言書というものになります。
尊厳死の普及を目的としている日本尊厳死協会の機関紙「 リビング・ウィル 」のアンケート結果によれば、同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、近年は9割を超えているといわれています。
このことからすると、医療現場でも、100%とはいえないとしても、多くは尊厳死を容認していることがうかがえます。
いつ、どのような形で自分の人生に終わりが訪れるかはわかりません。
就活の一つとして、尊厳死宣言について考えてみてはいかがでしょうか?
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2019/04/01
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行政書士あい先生から、今日は「ペットのための信託契約」について☆☆☆
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あい
こんにちは☆行政書士のあいです。
今日は家族信託のお話し☆
様々な信託契約~ペットのための信託契約~
「信託」とは、「信じて、託す」と書くように、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度です。
最近では認知症対策や争族対策での家族信託など、様々な信託の形が話題になっております。中でも、ペットのための信託についてご紹介します。
法律上ペットは「モノ」(動産)として扱われます。「モノ」に財産を遺すことはできません。ペットのための信託のポイントは、ペットではなくペットの新しい飼い主になる人に託すということになります。
飼い主が何らかの事情(病気で入院、認知症で施設に入所した場合など)でペットと暮らせなくなった時に備え、元気なうちに新しい飼い主にペットと飼育費を託す信託法に基づいた契約です。
基本的に新しい飼い主に、自身の財産と託されたペットの飼育費を「ペット飼養のため」という信託の目的にのみ使うよう制限することで、分けて管理し、託された飼育費からペットを飼育する義務が生じます。
また、新しい飼い主がペットの飼育費を管理して、実際のペットの飼育を第三者や施設に委任することができます。
民事信託と同じで、大事なペットのために託した飼育費が適正に使われているかどうかをチェックして報告する「信託監督人」を選任することもできます。
信託契約とは別に「負担付死因贈与契約」や「負担付遺贈」など、ペットとペットの飼育費を託す方法はありますが、飼い主の死後に効力が発生するものであったり、遺贈の放棄することができてしまう点、信託契約はそのデメリットをカバーできます。
ペットの寿命も伸びている中、高齢になってからペットを飼うことに抵抗があるかもしれません。そんな方々にも安心してペットと一緒に暮らせる仕組みを利用してみてはいかがでしょうか。
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