2020/08

2020/08/31

このBlogは、東京・横浜・湘南で活動中のパラリーガルな女子スタッフが、法務で幸せを届けよう明るくも精一杯頑張る日常を、再現度30%~70%程度にリアルに描いたBlogである。。。
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<小学館『週刊ポスト(9月11日号)』に取材掲載いただきました☆☆☆
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ai行政書士あい

8月31日発売の小学館『週刊ポスト(9月11日号)』に私こと花方亜衣行政書士も参加した職場の取材記事が掲載されました(P115~掲載)☆☆☆

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これからは「一家に一冊 相続本」の時代。
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令和の新しい相続法完全対応
『もしもの時の手続き・相続完全ガイド』
[発行]株式会社クロスメディアパブリッシング
[著者]一般社団法人しあわせほうむネットワーク・司法書士法人リーガルサービス(野谷邦宏・森谷英晴・福島章雅・多和田亜希子・花方亜衣・田畑哲也 他)
[監修]前田康行(弁護士)・松岡太一郎(弁護士)・大久保裕章(税理士)・太田眞晴(公認会計士)・當舎緑(社会保険労務士) 他

【これ1冊で完全対応。本書おすすめポイント】
①亡くなった直後の手続き、いったいどうしたら?
→役所での死亡届・火葬許可・埋葬料請求、年金事務所の年金・健康保険など、諸手続きを行政書士・社会保険労務士が親切に解説
②預金・家・自動車の遺産整理、どうするの?
→遺言・戸籍謄本・遺産分割協議書など必要書類の説明から、預金・株・家・自動車の遺産整理の実行まで、行政書士・司法書士がしっかり解説
③相続税?確定申告?どうしたらいいの?
→相続税・確定申告の計算方法や手続きなど、相続専門税理士が豊富な知識とノウハウで徹底解説
④7月1日から始まる新相続法ってなあに?
→配偶者居住権・新しい遺留分制度・特別寄与制度など、7月1日から始まる新しい相続法を、弁護士が完全解説
⑤ 生前対策をしたいけど、何をしたらいいの?
→遺言・家族信託・生前贈与・節税保険のノウハウを1級ファイナンシャルプランニング技能士・司法書士が丁寧に解説

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2020/08/24

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行政書士あい先生から、今日は「押印」について☆☆☆
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aiあい
こんにちは☆行政書士のあいです。
今般、テレワークの推奨の点から押印について話題になっています☆
今日は「押印についてお話しします☆☆☆


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押印について①

 

内閣府・法務省・経済産業省が連名で「押印についてのQ&A」を公表されました。

押印に関する民事訴訟法上の取扱いや効果、電子署名サービスの利用などについて整理したものになります。

一部を抜粋して内容を紹介します。

 

問1.   契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

・ 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。

・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

 

改正された民法522条の条文です。

契約は両当事者の申込みとその承諾という2つの要素で成り立つものであり、書面の有無や押印の有無といった形式ではなく、申込みとその承諾の有無が優先されます。

 

問2.   押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。

・民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとして証拠(書証)になるためには、その文書の作成者とされている人(作成名義人)が真実の作成者であると相手方が認めるか、そのことが立証されることが必要であり、これが認められる文書は、「真正に成立した」ものとして取り扱われる。民事裁判上、真正に成立した文書は、その中に作成名義人の認識等が示されているという意味での証拠力(これを「形式的証拠力」という。)

が認められる。

・ 民訴法第 228 条第4項には、「私文書は、本人[中略]の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という規定がある。この規定により、契約書等の私文書の中に、本人の押印(本人の意思に基づく押印と解釈されている。)があれば、その私文書は、本人が作成したものであることが推定される。

・ この民訴法第 228 条第4項の規定の内容を簡単に言い換えれば、裁判所は、ある人が自分の押印をした文書は、特に疑わしい事情がない限り、真正に成立したものとして、証拠に使ってよいという意味である。そのため、文書の真正が裁判上争いとなった場合

でも、本人による押印があれば、証明の負担が軽減されることになる。

・ もっとも、この規定は、文書の真正な成立を推定するに過ぎない。その文書が事実の証明にどこまで役立つのか(=作成名義人によってその文書に示された内容が信用できるものであるか)といった中身の問題(これを「実質的証拠力」という。)は、別の問題であり、民訴法第 228 条第4項は、実質的証拠力については何も規定していない。

・ なお、文書に押印があるかないかにかかわらず、民事訴訟において、故意又は重過失により真実に反して文書の成立を争ったときは、過料に処せられる(民訴法第 230 条第1項)。

 

要約すると、文書に押印があると作成名義人によってその文書に示された内容が信用できるものであるかを立証することの負担が軽減されます。しかし、押印があるからといってその文書が証拠としてどれだけ役に立つのか(「実質的証拠力」があるかどうか)は、押印の有無とは別の問題ですよということが書いてあります。

 

問3.   本人による押印がなければ、民訴法第 228 条第4項が適用されないため、文書が真正に成立したことを証明できないことになるのか。

・本人による押印の効果として、文書の真正な成立が推定される(問2参照)。

・ そもそも、文書の真正な成立は、相手方がこれを争わない場合には、基本的に問題とならない。また、相手方がこれを争い、押印による民訴法第 228 条第4項の推定が及ばない場合でも、文書の成立の真正は、本人による押印の有無のみで判断されるものではなく、文書の成立経緯を裏付ける資料など、証拠全般に照らし、裁判所の自由心証により判断される。他の方法によっても文書の真正な成立を立証することは可能であり、本人による押印がなければ立証できないものではない。

・ 本人による押印がされたと認められることによって文書の成立の真正が推定され、そのことにより証明の負担は軽減されるものの、相手方による反証が可能なものであって、その効果は限定的である。

・ このように、形式的証拠力を確保するという面からは、本人による押印があったとしても万全というわけではない。そのため、テレワーク推進の観点からは、必ずしも本人による押印を得ることにこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハンコが必要」と考える場合であっても押印以外の手段で代替したりすることが有意義であると考えられる。

 

 問2をもう少し詳しく掘り下げている内容です。

押印はあくまで文書の真正な成立を立証することを推定するものであって、押印があったからといって、相手方による反証があれば必ず本人が作った文書だと認定されるわけではありません。押印にそこまでこだわる必要がないとこと書かれています。


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2020/08/21

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yurika相続士ゆりか

横浜の新しい商業施設「ラクシスフロント」と展望台「SKY GARDEN」を満喫してきました☆
リーガル女子ことのちゃんとゆみこちゃんがレポートしますね☆☆☆

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<地上273メートルから360°横浜の絶景を満喫>

ラクシス

お仕事で新しくできた横浜市庁舎の商業施設『ラクシスフロント』に行ってきました☆

馬車道駅直結と、とっても便利です☆☆
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必要な書類が取得出来たので、中を散策します☆
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横浜のシンボル的存在☆☆

ランドマークタワーと観覧車が見える最高の立地です☆
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ゆっくり横浜の景色を見ながら休憩できるスペースや、本を読みながらカフェも楽しめます☆

利便性や実用性の高いショップはもちろんのこと、

『もとまちユニオン』セレクトによる、

横浜発祥・横浜地産地消を意識したショップが中心のフードホールなどもあります☆☆
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カラフルなお花ヘアーがキュートなガーデンベアもいました♡

かわいい♡♡

もっといい場所から横浜を見たいので、ランドマークタワーに向かっちゃいます☆
桜木町駅

ランドマークタワーには桜木町駅か、みなとみらい駅がおすすめです☆☆

※現在はピカチュウのデザインではありません※
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ランドマークタワー69F展望フロア入口に到着☆☆
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チケットを買って早速、展望フロアへ☆

ここでお得な情報をお届けします☆☆☆

なんと☆

88日~831日まで、神奈川県民は入場料が半額なんです☆☆☆☆☆

なので通常、大人1000円のところ500円になります☆
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さらにさらに☆

ランドマークタワープラザで使える1000円クーポンももらえるんです☆☆

半額で入れてクーポンも貰えて、とってもお得です☆
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高速エレベーターで展望台「SKY GARDEN」に到着☆

色々な景色を見ていきましょう☆
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ちなみにランドマークタワーは、この位置にあります☆
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南西

Theみなとみらい☆☆

コスモワールドや赤レンガ、有名ホテル、ワールドポーターズなど、

みなとみらいを代表する観光スポットを一気見できます☆

みなとみらいを上から見れるなんて感動☆☆☆
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南東

横浜スタジアムを発見☆☆

さっきまでいたラクシスフロントも小さく見えます☆
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北東

こちらは住宅街のようです☆

沢山の人が横浜で生活しているのが分かります☆
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北西

私たちの相談室がある方角です☆

ここからでは、まったく見えませんでした…
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展望台の途中にはソファースペースがあるので、

近くのカフェで飲み物を買ってゆっくり景色を楽しむのもおすすめです☆☆
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ランチは1000円クーポンを使って『DOURAKU CORRIDA』さんでお肉を食べちゃいました☆☆IMG_5986

絶品肉寿司もいただいて幸せです♡♡

大好きな横浜を満喫して、横浜の良いところを再確認できました☆☆

どんどん新しくなる横浜に期待が止まりません☆☆☆

 

次回はどこに行こうかな☆

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2020/08/07

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表紙
令和の新しい相続法完全対応
『もしもの時の手続き・相続完全ガイド』
[発行]株式会社クロスメディアパブリッシング
[著者]一般社団法人しあわせほうむネットワーク・司法書士法人リーガルサービス(野谷邦宏・森谷英晴・福島章雅・多和田亜希子・花方亜衣・田畑哲也 他)
[監修]前田康行(弁護士)・松岡太一郎(弁護士)・大久保裕章(税理士)・太田眞晴(公認会計士)・當舎緑(社会保険労務士) 他

【これ1冊で完全対応。本書おすすめポイント】
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②預金・家・自動車の遺産整理、どうするの?
→遺言・戸籍謄本・遺産分割協議書など必要書類の説明から、預金・株・家・自動車の遺産整理の実行まで、行政書士・司法書士がしっかり解説
③相続税?確定申告?どうしたらいいの?
→相続税・確定申告の計算方法や手続きなど、相続専門税理士が豊富な知識とノウハウで徹底解説
④7月1日から始まる新相続法ってなあに?
→配偶者居住権・新しい遺留分制度・特別寄与制度など、7月1日から始まる新しい相続法を、弁護士が完全解説
⑤ 生前対策をしたいけど、何をしたらいいの?
→遺言・家族信託・生前贈与・節税保険のノウハウを1級ファイナンシャルプランニング技能士・司法書士が丁寧に解説

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2020/08/05

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しあわせほうむ 東京 安全

<横浜相談室:司法書士法人リーガルサービス横浜事務所(横浜駅1分)>
リーガルサービス 横浜 安全

<東京相談室:司法書士法人リーガルサービス東京事務所(銀座一丁目駅1分)>
リーガルサービス 東京 安全

<湘南相談室:行政書士リーガルサービス湘南(藤沢駅北口2分)>
リーガルサービス 湘南 安全

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