2021/04

2021/04/23

このBlogは、東京・横浜・湘南で活動中のパラリーガルな女子スタッフが、法務で幸せを届けよう明るくも精一杯頑張る日常を、再現度30%~70%程度にリアルに描いたBlogである。。。

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東洋医学を用いた本格整体 手友館に行ってきました☆

とっても重要な“整える”を体験しました☆☆☆

本格整体 手友館をリーガル女子ことのちゃんがレポートします☆☆☆

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<リーガル女子☆本格整体 手友館で東洋医学の真髄に触れる☆☆☆>

関内駅

ずっと頭が痛くて痛くてたまりませんでした…

MRIを撮っても異常なし☆

原因不明のこの頭痛を解決するべく、
東洋医学を用いた整体の力を借りようと思います☆☆☆

☆東洋医学の整体は医者がいない時代から
人々の体調不良を直してきたそうです☆

さっそくJR関内駅北口から徒歩2分の本格整体の『手友館』さんに向かいます

マック

大通り沿いを進むとマクドナルドが見えてきます☆

ここを右に曲がります☆

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少し進むと、ヴァルス野上町と書かれたビルの入口があります☆

このビルの5階に手友館があります☆☆

今の頭痛とお別れできると思うと、うきうきしてきます☆☆
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中は、日光が沢山入り清潔感のある空間になっています☆☆

女性1人でも安心です☆

たっぷり60分間、体を“整えて”もらいます☆

この“整える”というのが重要で、
体を正しい位置に戻すことで体調不良の改善に繋がるそうです☆☆

また、体中に酸素を運ぶためにも整っていることが重要になってきます☆☆

※フェイスタオルは持参して下さい☆
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私の場合は、体の歪みだけでなく骨がつまり、筋肉が硬くなっていました…

そのため、ベッドに寝ても肩が浮いてしまったり、酸素不足でもありました…☆

沢山酷使した私の体は限界に近づいていたみたいです💦

頭痛は体からのSOSでした☆

あまり酷くなると取り返しのつかないことになるみたいなので、

少しでも疲労を感じたらすぐに体を“整える”ことをオススメします☆☆
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施術後は肩がベッドに着くようになりとっても驚きました☆

さらにずっと重かった頭がすっきりしました☆☆☆

冷え性改善や便秘改善、美肌になる施術もしてもらえるので、

色々な悩みに対応して下さります☆☆☆

これからは、頭痛改善のためにもしっかり通い自分を大切にしてあげたいと思います☆☆

皆さんも、頭痛に悩んでいたり疲労がある際はぜひ行ってみて下さい☆☆

先生が優しく面白いトーク付きで“整え”て下さります☆☆☆

次回もお楽しみに☆☆

 

本格整体 手友館

https://www.teyukan.jp/contents/category/access/

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2021/04/19

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行政書士あい先生から、今日は「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」について☆☆☆
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aiあい
こんにちは☆行政書士のあいです。

今日は、
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除についてお話しします☆☆☆


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低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

 

国は、令和2年度税制改正により、「低未利用土地(いわゆる空き地・空き家・空き店舗等)」の活用促進のひとつの施策として、令和2年(2020年)71日から令和4年(2022年)1231日の間、都市計画区域内にある5年以上所有する個人の土地等を500万円以下で譲渡し、下記の適用要件にすべて該当する場合、長期譲渡所得から100万円(上限)の特別控除が受けられる特例措置を創設しました。

その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

 この特別控除を受けるには、市が適用要件をすべて満たす譲渡であるかどうか確認して交付する『低未利用土地等確認書』を確定申告時に添付する必要があります。

 

☆特例を受けるための要件

(1) 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。

※低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

(2) 売った年の11日において、所有期間が5年を超えること。

(3) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(4) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。

(5) 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。

(6) この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。

(7) 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。

 

☆特例を受けるための手続

 この特例を受ける旨記載した確定申告書を提出することが必要です。

 また、確定申告書には次の書類等を添えてください。

 

(1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

(2) 売った土地等の所在地の市区町村長の、次のイからニまでに掲げる事項を確認した旨並びにホ及びヘに掲げる事項を記載した書類

イ 売った土地等が都市計画区域内にあること

ロ 売った土地等が、売った時において低未利用土地等に該当するものであること

ハ 売った土地等が、売った後に利用されていること又は利用される見込みであること

ニ 売った土地等の所有期間が5年を超えるものであること

ホ 売った土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無

ヘ 上記ホの分筆された土地等がある場合には、その土地等につきこの(2)の書類のその土地等を売った者への交付の有無

(3) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であることを明らかにする書類(売買契約書の写し等)


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