2022/02
2022/02/28
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行政書士あい先生から、今日は「職業選択」について☆☆☆
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あい
こんにちは☆行政書士のあいです。
今日は、「成年後見制度を利用している方の職業選択」についてお話しします☆☆☆
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成年後見制度を利用している方の職業選択
これまで、成年後見制度や成年保佐制度を利用する場合、「欠格条項」に該当することにより、主に医師、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの資格、公務員、医療法人やNPO法人などの役員などの一定の資格や職業を失ったり、営業許可等が取得できなくなったりするなどの権利制限に関する規定が定められていました。
最近では、成年後見制度を利用した人の職業を制限する「欠格条項」が法律に規定されていた当時、警備員の仕事を失った岐阜県の男性が国を訴えていた裁判で、岐阜地方裁判所はかつての法律の規定は職業選択の自由などを保障した憲法に違反すると判断し、国に10万円の支払いを命じました。
「欠格条項」は警備業法のほか、国家公務員法や自衛隊法など187の法律に規定されていましたが見直しを求める声の高まりを受け、令和元年6月7日に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、上記の権利制限に関する規定が削除され、今後は各資格・職種・営業許可等に必要な能力の有無を個別的・実質的に審査し、判断されることになります。
☆成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29の関係法律の整備に関する法律案の概要)
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29の関係法律の整備に関する法律案の概要)に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人(成年被後見人等)の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講ずる。
【改正内容】
成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)へと適正化するとともに、所要の手続規定を整備する(180法律程度)。
(1)公務員等 : 国家公務員法、自衛隊法等⇒原則として現行の欠格条項を単純削除。
※現行制度において、採用時に試験や面接等により適格性を判断し、その後、心身の故障等により職務を行うことが難しい場合においても病気休職、分限などの規定が既に整備されている。
(2)士業等 : 弁護士法、医師法等⇒原則として現行の欠格条項の削除を行い、併せて個別審査規定を整備。
なお、就任時に試験や個別審査規定により適格性を判断し、その後、心身の故障等により職務を行うことが難しい場合の登録の取消しなどの規定が既に整備されている場合、現行の欠格条項を単純削除。
(3)法人役員等 : 医療法(医療法人)、信用金庫法(信用金庫)等⇒原則として役員の欠格事由から成年被後見人等を削除し、併せて個別審査規定を整備。
なお、個別審査規定が既に整備されている場合、役員の欠格事由から成年被後見人等を単純削除。
(4)営業許可等 : 貸金業法(貸金業の登録)、建設業法(建設業の許可)等⇒原則として現行の欠格条項の削除を行い、併せて個別審査規定を整備。
なお、個別審査規定が既に整備されている場合、現行の欠格条項を単純削除。
(5)法人営業許可等 ⇒ 上記(4)と同様
【施行期日】
①欠格条項を削除するのみのもの→原則として公布の日
②府省令等の整備が必要なもの→原則として公布の日から3月
③地方公共団体の条例等又はその他関係機関の規則等の整備が必要なもの→原則として公布の日から6月
④上記により難い場合→個別に定める日
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2022/02/25
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行政書士あい先生から、今日は「配偶者居住権」について☆☆☆
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あい
こんにちは☆行政書士のあいです。
今日は、「配偶者居住権に潜むリスク」についてお話しします☆☆☆
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<配偶者居住権に潜むリスク:相続準備は慎重に>
これまでは、相続人が配偶者と子で、家が遺産の大部分を占める事例では、子の法定相続割合(50%)を家以外の財産では確保できないため、配偶者が家の所有権を単独所有できず子との共有にせざるを得ないケースや、家を売却してそのお金を配偶者と子の間で遺産分割せざるを得ないケースがあり、配偶者が家に住める可能性を阻害していたのですが、2020年4月に施行された配偶者居住権の制度により、「家の居住権は配偶者・家の所有権は子」という遺産承継が可能となり、配偶者も子も法定相続割合を満たした遺産分けが可能となりました。
配偶者は配偶者居住権により家に住み続けることができ、子は家の所有権を取得することにより法定相続割合の遺産を取得することができる画期的な権利と言えますが、安易な運用を行うと思わぬトラブルに見舞われることになります。
[家に住まなくなった時のトラブル]
まず、配偶者居住権は、原則として配偶者が亡くなるまで家に住み続けることを想定していますが、現代社会のライフスタイルは様々です。途中で家を出て介護施設に入居することも珍しくありませんし、健康状態の悪化により終身型の病院住まいになる方もいます。
そのような理由で家を退去した場合でも、配偶者が存命のうちは家の配偶者居住権は残っているため困ったことが起こります。例えば、家を売って介護施設費用に充てようなどと考えても、「配偶者居住権付きの家」を購入する人は現れることはありません。配偶者居住権は他人に譲渡することができないと定められているため、家の所有権は購入できても配偶者居住権は購入できず、そのまま配偶者居住権が残っている家を購入しなければいけない状態になってしまうからです。
このような場合、配偶者居住権を解消する必要が生じますが、こちらも簡単には進みません。
冒頭の配偶者と子の事例で配偶者居住権を解消する場合、法的には配偶者と子で配偶者居住権の合意解除をすることになりますが、家の所有権を持つ子にとっては「配偶者居住権の制約がない家になる」という得な状態になるため、無償で合意解除した場合は「贈与税」の課税対象となるのです。もし贈与税の課税を避けたい場合、国税庁の評価方法に従い「配偶者居住権の評価額」相当の金額を子から配偶者に渡し、有償で合意解除を行うことになります。しかし、有償にせよ無償にせよ子が出費をしなければならない事態に変わりはありません。
このように、家を売ろうと考えた場合、配偶者居住権を解消するために子の出費を経てようやくは他人に売ることができることを想定しなければならないのです。
なお、配偶者と子の合意により家を「賃貸」することは認められているので、家が賃貸に適している物件の場合は、家を出て介護施設に入った後は賃貸に出して賃料収入を介護施設費用に充当することも可能です。しかし、マイホームの場合、賃貸に適している家ばかりではないのが通常なので安易に賃貸を選択するのは注意が必要です。
このように、配偶者居住権を設定する際は、主に住まなくなった事態を想定し、配偶者居住権合意解除の際の資金準備や売却の計画、賃貸など再利用方法の「将来想定」が必要になると言えます。
[日常の維持管理と費用負担]
次に配偶者居住権設定後、日常の利用方法や費用負担にも問題が起こります。
まず、配偶者は増改築を自由にできません。冒頭の配偶者と子の事例で、古くから住んでいる家でかなり老朽化しているので大修繕(増築やリノベーションなど)をしたい場合、子の承諾がなければ行うことができず、もし配偶者が勝手に強行した場合、違反行為ということで配偶者居住権が消滅してしまう可能性もあるのです。よって、家の築年数などを考慮し、あらかじめ親子で修繕計画を取り決めておかないと、いざ大修繕が必要という時に諍いが起こる可能性があるのです。
なお、配偶者は家の原状回復程度の修理は行うことができますし、配偶者が修理を行わない場合、子が修理を行うことができます。
また、リフォーム等の改良の要素がある修理の場合、配偶者から子に通知をしなければなりません。ちなみに、このようなリフォーム等で附属させたものは、配偶者が中途で配偶者居住権を解消する場合には取り外さなければいけないことになっているため、親子間が不仲の場合、取り外しを巡ってトラブルが起こる可能性があります。
なお、これらの費用は原則的に配偶者が負担することになります。例外として、リフォーム等で家の評価価値が上がった金額は所有者である子に負担させることもできますが、現実としてそのようなことは少ないため、維持管理費用は配偶者が負担しなければいけないことを配偶者居住権を設定する段階であらかじめ考慮する必要があります。
以上のように、配偶者居住権を設定する場合、「将来的に家を退去する場合の計画」「家に居住中の維持管理プラン」などをあらかじめ検討しないと思わぬトラブルを誘発することがあるのです。
しあわせ遺産相続の専門家では、万全な相続準備を豊富なノウハウでお手伝いしております。お気軽にご相談ください。
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2022/02/18
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成年後見制度を利用している方の職業選択
これまで、成年後見制度や成年保佐制度を利用する場合、「欠格条項」に該当することにより、主に医師、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの資格、公務員、医療法人やNPO法人などの役員などの一定の資格や職業を失ったり、営業許可等が取得できなくなったりするなどの権利制限に関する規定が定められていました。
最近では、成年後見制度を利用した人の職業を制限する「欠格条項」が法律に規定されていた当時、警備員の仕事を失った岐阜県の男性が国を訴えていた裁判で、岐阜地方裁判所はかつての法律の規定は職業選択の自由などを保障した憲法に違反すると判断し、国に10万円の支払いを命じました。
「欠格条項」は警備業法のほか、国家公務員法や自衛隊法など187の法律に規定されていましたが見直しを求める声の高まりを受け、令和元年6月7日に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、上記の権利制限に関する規定が削除され、今後は各資格・職種・営業許可等に必要な能力の有無を個別的・実質的に審査し、判断されることになります。
☆成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29の関係法律の整備に関する法律案の概要)
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29の関係法律の整備に関する法律案の概要)に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人(成年被後見人等)の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講ずる。
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(1)公務員等 : 国家公務員法、自衛隊法等⇒原則として現行の欠格条項を単純削除。
※現行制度において、採用時に試験や面接等により適格性を判断し、その後、心身の故障等により職務を行うことが難しい場合においても病気休職、分限などの規定が既に整備されている。
(2)士業等 : 弁護士法、医師法等⇒原則として現行の欠格条項の削除を行い、併せて個別審査規定を整備。
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(3)法人役員等 : 医療法(医療法人)、信用金庫法(信用金庫)等⇒原則として役員の欠格事由から成年被後見人等を削除し、併せて個別審査規定を整備。
なお、個別審査規定が既に整備されている場合、役員の欠格事由から成年被後見人等を単純削除。
(4)営業許可等 : 貸金業法(貸金業の登録)、建設業法(建設業の許可)等⇒原則として現行の欠格条項の削除を行い、併せて個別審査規定を整備。
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①欠格条項を削除するのみのもの→原則として公布の日
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④上記により難い場合→個別に定める日
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<迷惑をかけない終活のお話し:銀行口座はあらかじめ整理を>
遺産整理の依頼を受けると、生前にいくつも預金口座をお持ちだった方は少なくありません。故郷が遠方にある、転勤が多かった、などの方はいくつも預金口座を持っていることが普通と言ってもいいのかもしれません。しかし、遺族にとっては好ましいことにはならないのが通常です。
[銀行ごとに異なる手続き]
まず、いくつも預金口座を持っていると、銀行ごとに手続書類や方法が違うので、書類の準備や手続きなどがとても煩雑になります。○銀行はこの方法だったから×銀行も同じだろう、と書類を持ち込んでも受け付けてもらえないことは普通にあります。
[時間のかかる相続手続き]
また、昔は銀行では各店舗で即日相続手続きができたのものですが、今は運営合理化の影響で相続手続き部署の集約化を進めており、銀行によっては相続手続き完了までに受付日の予約から始まり、手続きの受付~完了と進むのに1ヶ月前後の期間がかかることも珍しくありません。(都市銀行・ゆうちょなど)
[遠方の金融機関へ出向く負担]
更に、金融機関によっては、店舗の窓口に出向かなければ手続きに応じないところもあります。遠方の故郷や転勤先で作った預金口座が、その地域にしかない金融機関で、店舗に出向く必要がある場合、現地まで行かないと相続手続きができず、交通費や時間が非常に負担となります。(実例:東京の方の相続で遺産は能登信用金庫)
[少ない預金残高]
なお、いくつも預金口座を持っている方に多いのが、分散されて各口座の残高が少ないことです。手続書類の準備や金融機関の窓口の訪問に費用や時間をかけても「交通費だけで赤字」になってしまったり、預金口座があることは分かっていても赤字となるので相続手続き自体をあきらめることも実際に起こりうることです。
[時々大金が見つかる]
ただし、いくつも預金口座を持っている方の場合、金融機関に口座照会をかける際に「自宅に遺されていた預金通帳以外にも知らなかった預金口座が見つかる」ことも珍しくなく、全く遺族が把握していなかった預金が増えることもあるので侮れません(そのため、相続手続きをする前の口座照会はなるべくした方が良いでしょう)。
遺された相続人に無用の苦労をかけることがないように、銀行口座はなるべくシンプルにまとめ、かつ、遺言書やエンディングノートなどで口座の所在がわかるようにしておくことが望ましいです。
私たちしあわせ遺産相続の専門家では、生前整理のご相談も多くいただいております。お気軽にご相談ください。
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